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〈施術料金〉
〔自費施術料金〕

自費施術の内容は患者様の訴えられる症状と、身体のスクリーニング検査結果から、何が必要かを考え、施術内容を決めていきます。その際に患者様にご相談、ご説明させていただき、ご納得していただいた上で施術をさせていただきます。
疑問、質問のある方はお聞きください。
健康保険の取り扱いについて
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健康保険の対象になるのは原因の明確な外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)と判断される場合、または骨折、脱臼の応急処置となります。原因のないもの、慢性疲労による肩こり、腰痛、筋肉痛等は保険の対象とはなりません。
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他の医療機関で同部位を同時期に治療された場合、当院で健康保険を使うことはできません。これは整形外科だけでなく、内科で湿布を処方された場合も処方期間は健康保険の対象外となりますのでご注意ください。
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交通事故によるものは自動車保険(自賠責保険)、仕事中及び通勤中のケガは労災保険の取り扱いになります。
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当院では運動器機能改善料として健康保険の施術料に500円~1500円程自費分を加算した施術料金になる場合があります。(医療助成がある場合でも同様です)
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テーピングなどの固定、サポーター、コルセットなどの物品の購入は別途料金がかかります。
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料金につきましては負担割合や負傷箇所によって違いがありますのでご不明な点はお問い合わせください。
交通事故(自賠責保険)・労働災害保険
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自賠責保険、労働災害保険での施術は原則自己負担金は必要ありません。
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交通事故の患者様が健康保険にて施術をお受けになる場合、健康保険の窓口負担金や運動器機能改善料(1000円~2000円)をお支払いいただく場合があります。
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自賠責保険にて施術をお受けになる場合は損害保険会社の担当者様に当院に通院する旨をお伝えしていただき、了承を得てください。
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業務上または通勤による負傷は労働災害になります。業務と関係ない行為での負傷や私用で通勤経路を外れての負傷は労働災害にならない場合あります。お勤めの会社と相談の上、ご来院ください。
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